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2024.05.26

生活習慣病管理料についてのお知らせ

  • 生活習慣病管理料についてのお知らせ

     20246月の厚生労働省の診療報酬改定で生活習慣病の中で高血圧・糖尿病・脂質異常に関して大きな変更点があります。慢性疾患、生活習慣病、また特定疾患として定められていた疾患の中でも特に重点的に高血圧、糖尿病、脂質異常が、自覚症状なしに進行すると、動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳梗塞、慢性腎臓病、脂肪肝からの肝硬変など気づかぬうちに、症状として引き起こされた際には取り返しのつかない病状に一気に進むことも有り、長期的には合併症防ぐための方策として、これまでの特定疾患との位置づけを一段上げて、上記 3疾患には生活習慣病として厳重に管理指導するよう通達があり、さらにその意識をかかりつけ医と患者が共有すべく、書面で個人に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果などを記載した治療計画書を作成し、初回は書面に患者様、かかりつけ医の署名が必要となりました。

     これを受けて、十分に、血液検査や、血圧手帳などで安定していることを確認できた患者様 (十分な観察機関が必要です)については、医師の判断のもと、28日を超える長期処方やリフィル処方を行う場合があります(当院の基本方針はリフィル処方ではなく28日を超える長期処方としております)。

     治療計画書の作成にご協力いただき、内容をご確認の上、診察室での治療計画書の説明・ご署名にご協力賜りたく存じます 。あらかじめ書類の準備を行っていますが、書類作成のため、待ち時間が増加する可能性がございます。スタッフ一同、スムーズな対応に努めてまいりますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

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